マイナンバー・カードは必要!?
マイナンバー制度の運用が始まると、マイナンバー証明書と身分証明書の役割を1枚にまとめたマイナンバー・カードの交付を受けることができます。
なお、マイナンバー・カードの取得は強制ではなく、カードの交付を申請するかしないかは、任意となっています。
そこで、マイナンバーカードを持つ必要性について考えます。
マイナンバー・カードとは
マイナンバー・カードとは、マイナンバー所有者からの申請により市町村長が交付するICチップが搭載されたカードのことです。
このマイナンバー・カードは、マイナンバーを証明する書面、本人確認のための公的身分証明書として利用でき、また、各種行政手続きにも利用できます。
マイナンバー・カードの交付を受けるためには、平成27年10月から12月にかけて郵送されてきたマイナンバー通知書に同封されている、マイナンバー・カード交付申請書に必要事項を記載した上、申請者の写真を同封して、地方公共団体情報システム機構に郵送することで、交付を受けることができます。
マイナンバー・カードは持つと便利だが、持たなくても支障はない
マイナンバーは、税務署に対して確定申告を行う際、また、年金を受ける手続きや健康保険からの給付金を受ける手続きの際に、必要になります。
しかし、これらの手続きに必要なものは、マイナンバー・カードではなくマイナンバーです。
マイナンバーは、マイナンバーカード通知書に記載されています。
よって、行政機関における手続きでマイナンバーが必要な手続きを行なう場合には、マイナンバー通知書と運転免許証やその他の公的な身分証明書があれば、手続を行うことができます。
マイナンバー・カードがあれば、本来であれば、マイナンバー通知書と運転免許証等身分証明書の2種類の書面が必要なところ、マイナンバー・カード1枚の提示で済みますから、手続は簡単になります。
しかし、ただそれだけの話で、マイナンバー・カードがなくても、手続き自体は可能です。
マイナンバー通知書をなくした場合の対応について
平成27年末に市町村から送付されてきたマイナンバー通知書を、紛失した方もいらっしゃると思います。
その場合には、市町村から住民票の送付を受けると、その住民票にマイナンバーが記載されていますから、それをマイナンバー通知書に代えることができます。
よって、マイナンバー通知書を紛失した場合でも、マイナンバーが必要な行政手続きは、マイナンバー・カードが無くても、行うことができます。
マイナンバー・カードの申請は、義務ではありませんので、持ちたくなければ、持たないで、日常生活に支障が出ることは全くありません。
マイナンバー・カードを所有する危険について
マイナンバー・カードを持つと、便利は反面、紛失した場合のリスクが高まります。
マイナンバー・カードについては、24時間365日営業のコールセンターが設けられ、万が一、紛失した場合、コールセンターに連絡すれば、利用の一時停止措置がとられるので、紛失したカードが不正利用される可能性は低いです。
しかし、マイナンバー・カードに搭載されているICチップが抜き取られて、そこから、個人情報が盗まれる可能性はあります。
このICチップには、年金情報や所得情報などプライバシー性の高い情報は搭載されないことになっていますが、それでも、抜き取られた情報が何かに悪用される可能性は十分にあります。