マイナンバーと銀行口座について

平成27年10月に導入が始まったマイナンバー制度は、3年後の平成30年から、銀行預金への任意での紐つけが開始されます。

マイナンバーと銀行口座について

 

そして、さらにその3年後には、その紐つけの義務化が予定されています。

 

以下では、銀行預金へのマイナンバーの紐つけについて解説します。

銀行預金へのマイナバーの紐付けとは

平成30年から始まる銀行預金へのマイナンバーの紐つけとは、具体的には、新規に銀行預金口座を開設する際に、開設者のマイナンバーを提出することで行われます。

 

なお、最初は、このマイナンバーの提出は任意とされていますので、口座の開設者がマイナンバーの提供をしたくなければ、それを拒否できます

 

しかし、3年後の平成30年からは、銀行預金口座の開設の際に、マイナンバーの提出が義務化される予定となっています。

 

仮に義務化されれば、マイナンバーを提出しない場合には、新規に銀行口座を開設できなくなります。

 

なお、新規に銀行口座を開設した場合にマイナンバーを提出すると、新規に銀行口座を開設した方のものであると特定された既存の口座にも、提出されたマイナンバーが登録されます。

銀行預金にマイナンバーが登録される意味について

銀行預金にマイナンバーが紐付け(登録)されると、その口座内の銀行残高が税務署に把握されるようになります。

 

しかも、同一人物の所有であると確認できる既存の口座のすべてにも、銀行口座のすべてにマイナンバーが登録されますから、場合によっては、銀行預金の総残高も税務署に把握されます

 

なお、憲法上の人権であるプライバシー権とは、「私生活上の事柄をみだりに公開されない法的保障・権利」と定義されていますが、次のような個人情報が公表された場合には、プライバシー権の侵害にあたります。

  • 前科、過去の犯罪歴
  • 疾病(持病・病歴)
  • 身体的特徴
  • 指紋
  • 日常生活・行動・住所
  • 身分行為(結婚、離婚)

個人が所有している銀行預金の残高は、上記の日常生活に関する個人情報として、公表された場合には、当然、プライバシー権の侵害に当たります。

 

しかし、現在のところ、税務当局が、税の適切な徴収のためにそれを把握することは、プライバシー権の侵害には当たらないとされています

預金口座へのマイナンバーの紐つけとプライバシー問題

行政機関も他人に代りませんから、いくら税の徴収のためとはいえ、個人の預金残高を本人の同意なく把握できるというのは、全く問題がないとは言えません。

 

さらに、マイナンバー制度には導入当初から、流出問題が懸念されています。

 

仮にマイナンバーがハッカーなどの攻撃により流出したとしても、流出したマイナンバーを利用して個人情報は容易に引き出せないことなっています。

 

しかし、行政機関の内部に内通者がいて、流出したマイナンバーを利用して預金口座の残高が行政機関以外の者に流出した場合には、明らかにプライバシー権の侵害にあたります。

 

さらに、現在の法律では、マイナンバーは分散管理方式が採用されています。

 

分散管理方式が採用された場合には、マイナンバーを使って引き出した個人の預金残高に関する情報は、税の適性な徴収という目的のためにのみ使用されます。

 

預金口座へのマイナンバーの紐つけとプライバシー問題

しかし、マイナンバー制度が分散管理方式から一元管理方式に変更となった場合、マイナンバーによって引きだされた預金残高に関する個人情報は、ありとあらゆる場面で利用可能となります

 

そうなってくると、これも明らかに個人のプライバシー権の侵害になります。

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