マイナンバーにおける法人番号について
平成28年1月から運用が開始されるマイナンバーには、個人を対象とした個人番号と法人を対象とした法人番号があります。
マイナンバーというと個人番号の方が注目されていますが、法人番号も忘れてはなりません。
以下では、この法人を対象としたマイナンバーについて解説します。
法人番号とは!?
法人を対象にしたマイナンバー(法人番号)は、13桁の数字で構成されます。
個人を対象としたマイナンバー(個人番号)は12桁の数字ですから、1桁多くなっており、個人番号から容易に区別がつくようになっています。
法人番号の最大の特徴は、
個人番号とは異なりインターネット上に番号が公開され、誰でも自由にその番号を閲覧・利用できることです。
本人以外の閲覧・利用が非常に厳しく制限される個人番号とは、この点において大きく異なります。
法人番号の導入におけるメリットとは!?
法人番号が導入による最大のメリットは、
名寄せ(法人の取引情報を一元管理すること)が簡単になることです。
名寄せは法人の活動において非常に重要な役割を果たします。
よって、名寄せが簡単になることは法人活動にとっては大変有意義な意味を持ちます。
今までは、法人が所有している取引情報は、人の名称・所在地で名寄せをしておりました。
そのため、法人の名称や住所が変更になっていた場合、同じ法人の取引情報でも、別の会社の情報と判断してしまうことも度々ありました。
しかし、法人番号が付番されると、同一法人が所有する取引情報には同じ番号が付けられますので、法人の名称・所在地が変わった場合でも、正確・簡便に名寄せができるようになります。
法人の行政手続きに関する届出や申請・企業間取引が簡単になる
各行政機関が保有する法人情報が、法人番号を通じて連携すれば、法人が行う行政手続きについて、ワンストップサービスの実現や添付書面の省略など、企業負担の軽減が図られることが期待されます。
法人番号の導入により、企業間でも法人番号を利用した連携が可能になります。
そのため、企業間の取引においても、添付書類の省略などによる効率化が期待できるようになります。
法人番号の対象となる法人及び法人番号の通知方法について
法人番号の対象となる主な団体は次のとおりです。
- 登記された法人(株式会社や一般社団法人など)
- 国や地方公共団体の機関
- 法人税・消費税・給与所得の源泉徴収税の支払義務を有する法人格なき社団
法人番号も個人番号と同様に、対象となる法人に番号が指定され、平成27年10月から指定を受けた各法人に対して法人番号の通知が始まります。
通知方法は、個人番号と同じで、法人番号が記載された通知書が、法人の本店等に対して郵送されることにより、行われます。