マイナンバーと扶養控除等(異動)申告書について

毎年の11月後半から12月の前半にかけて、会社勤務の方の年末調整が行われます。

 

その際、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出が必要になります。

マイナンバーと扶養控除等(異動申告書について

 

しかし、平成27年の年末調整におけるこの申告書には、マイナンバーの記載が求められます。

 

以下では、この申告書とマイナンバーの関係について解説します。

マイナンバーと扶養親族等(異動)申告書について

平成28年1月から税金等に関する手続きに関するマイナンバー制度の利用が始まります。

 

それに合わせて、平成27年の年末調整における扶養親族等(異動)申告書には申告者及び扶養控除等の対象となる扶養親族等のマイナンバーの記載が必要になります。

 

平成27年分の扶養控除等(異動)申告書には、申告者本人のほか、

  • 控除対象配偶者
  • 16歳以上の扶養控除対象者
  • 障害者・寡婦・寡夫・勤労学生の扶養控除等対象者

これらの記載欄にマイナンバーの記載欄が設定されています。

 

従って、単身者の方のように扶養等控除対象者が存在しないケースでは、申請者本人のマイナンバーを申告書に記載すればよいのですが、扶養控除等対象者がいる場合には、その対象者のマイナンバーの記載が要求されます。

 

よって、扶養控除等対象者がいるケースでは、年末調整に先立って、同居している家族などそれらの控除対象者から各々のマイナンバーを聞き出しておくことが必要となります。

マイナンバーの導入で脱税が防止される

配偶者控除や扶養親族控除は、対象者の申告対象年の所得見込額が38万円以下でないと利用できません。

 

したがって、申告書の記載欄には、配偶者控除と扶養控除の各対象者の欄の1つに対象年の対象者の所得見込額の記載欄が設けられています。

 

マイナンバー制度導入前であれば、対象者の所得見込額を過少に申告して、所得が多すぎて控除対象外であるにもかかわらず、本来は受けることのできない配偶者控除や扶養控除を受けることも可能でした。

 

マイナンバーの導入で脱税が防止される

しかし、マイナンバー制度の導入により、税務署が、申告者の配偶者や扶養対象者の所得を簡単に把握することができるようになります。

 

従って、配偶者等の所得見込額を過少に申告して控除を受けるという脱税も、非常に困難になります。

マイナンバーの提供拒否に関して法律上の罰則はない

マイナンバー法では、従業員は、事業主の求めに応じて、自分のマイナンバーを会社に提供しなくてはならないことになっています。

 

しかし、マイナンバー法ではこれに関する違反について罰則を設けてはおりません。

 

よって、会社からマイナンバーの提出を求められた場合でも、プライバシーやセキュリティの問題を持ち出してそれを拒否したとしても、法律上では処罰されません。

マイナンバーの提供拒否に関して法律上の罰則はない

 

マイナンバーの提供を拒否したからといって、国から罰金を科せられたり、警察の捜査を受けることはありません

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