マイナンバー・カードに搭載されるICチップについて
マイナンバー・カードとは、マイナンバー証明書と公的身分証明書の2つの証明書の機能を1枚にまとめたカードのことを言います。
さて、このカードには、ICチップが搭載されていますが、以下では、このICチップに記録されている情報について解説します。
マイナンバー・カードのICチップの5つの領域について
マイナンバー・カードに搭載されているICチップには、5つの領域が設けられています。
それは、次のようになります。
- 券面AP(アプリ)
- 公的認証サービスによる電子証明書AP
- 券面事項入力補助AP
- 住基ネットAP
- 空き領域(条例利用AP)
1.券面APについて
券面APには、マイナンバー・カードの券面に記載されている4情報と顔写真の画像、マイナンバーが搭載されています。
4情報とは、氏名、住所、生年月日、性別のことを言います。
なお、マイナンバーは、カードの裏面に記載されているマイナンバーの画像がデータにより記録されています。
2.公的認証サービスによる電子証明書APについて
オンラインで行政機関に対する申請等を行う場合に、そのオンライン上の申請書等が本人により作成されていて、かつ、改ざんされたものでないことを証明するために、電子証明書も申請書等と一緒に送信します。
この電子証明書が、マイナンバー・カードのICチップ内にある公的認証サービスによる電子証明書AP内に格納されています。
よって、オンライン申請を行う場合には、専用のカードリーダーにマイナンバー・カードを読み込ませると、電子証明書の送信が可能となります。
また、この領域には、本人のマイナンバーの利用状況を閲覧できるマイナポータルにアクセスする際に必要となる、利用証明書も格納されています。
マイナポータルを利用する際にも、マイナンバー・カードを専用のカードリーダーに読み込ませます。
3.券面事項入力補助APについて
この領域には、券面APの搭載事項やそれらの電子署名データが、テキストデータとして保存されています。
テキストデータで保存されていると、送信された側のパソコンがどのような文書入力ソフトを使っていても、送信されたデータを通常の文書データとして復元できます。
4.住基ネットAPについて
この領域には、住民票コードが記録されています。
このカードを専用のカードリーダーに読み込ませると、カード所有者の住民票コードが、端末の画面上に表示されます。
5.空き領域について
空き領域には、市区町村が独自に設定したサービスに関するアプリが搭載可能です。
例えば・・・
この領域に印鑑登録証APを搭載すれば、マイナンバー・カードが印鑑登録証として利用できます。
また、この領域に、図書館カードAPを搭載すれば、マイナバー・カードが図書館カードとして利用できます。
マイナンバーカードのICチップの内容は把握しておく必要がある
マイナンバー・カードが盗難された場合、そのマイナバー・カードからICチップが抜き取られる可能性があります。
その際、上記の個人情報が、外部に流出する可能性があります。
そのため、マイナンバー・カードのICチップには、何が記録されているのかを把握することは、重要なことです。