マイナンバーカードはいつ届く!?
2015年10月にマイナンバー法が施行されました。
国民1人1人に付与されたマイナンバー(個人番号)は、住所地の自治体から、マイナンバーを記載したカードが郵送されることにより通知されます。
以下では、このカードがいつごろ届くのかということについて解説します。
マイナンバーはどうやって通知されるか
2015年10月にマイナンバー法が施行されますと、住民票に住所を有する1人1人(長期在留の外国人の方を含む)に対して、その住所を管轄する市区町村がマイナンバーの付与を行います。
この手続きが済むと、マイナンバーの各個人への通知が始まります。
この通知は、各市区町村から各個人に対して、マイナンバーを記載したカード(マイナンバー通知カード)が郵送されることにより行われます。
郵送は世帯単位で行われますので、世帯の構成員が複数人いる場合には、世帯主を宛名人として世帯全員分のマイナンバー通知カードがまとめて送付されます。
マイナンバー通知カードはいつ届くか
2015年10月23日に、北海道と徳島県の一部からマイナンバー通知カードの配達が始まりました。
カードの郵送は市区町村単位で行われますので、今後、配達を開始する自治体が徐々に増加します。
全国には約5,500万世帯が存在しますが、2015年11月末には、全国のすべての世帯に対して通知カードが配達される予定です。
マイナンバー通知カードが届いたら
マイナンバー通知カードが届いたら、まず、世帯全員分のカードが同封されているかを確認します。
その際、住民票を移さないまま1人暮らしをしている子供や施設に入所している両親がいれば、その分も届くので忘れずに確認します。
また、カードにはマイナンバーの他に
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
の4情報が記載されていますが、世帯全員分のカードについて、こられの情報が正しく記載されているかを確認します。
もし間違っていたら、発送主である市区町村に連絡を入れます。
通知カードの配達時に家を留守にしていたら
通知カードが配達された時に配達先が留守である場合には、不在通知が交付されます。
その不在通知には再配達の案内が記載されております。
通知カードの配達時に留守にしていてカードが受け取れなかった場合には、再配達期間(通常は1週間)のうちに再配達の依頼をすれば、カードを受け取ることができます。
郵便局では、通知カードを発送主である市区町村に送り返します。
市区町村では、3か月間通知カードを保管した後、カードを廃棄します。
1週間以上世帯の全員が家を留守にしていたため、通知カードが住所地の市区町村に返還された場合でも、3か月間は通知カードが市区町村に保管されます。
よって、この期間内に住所地の市区町村に連絡すれば、通知カードを受け取ることができます。