マイナンバー、会社での取扱いは安心できる!?

サラリーマンの方は、会社にマイナンバーを提供しなくてはなりません。

マイナンバー、会社での取扱いについて

 

そして、会社は、従業員から預かったマイナバーを社会に保存しておかなくてはなりません。

 

以下では、会社が従業員から預かったマイナンバーの保存方法について、解説します。

会社で管理するマイナンバーはハッカーに狙われやすい

マイナンバーは主に行政機関が管理しますが、会社も従業員から預かったマイナンバーを管理しなくてはなりません。

 

よって、マイナンバーを狙ったサイバー攻撃は、行政機関だけではなく、マイナンバーを保管している一般の会社にも行われることが考えられます

 

サイバー攻撃対策について多額の費用をかけている行政機関でも、サイバー攻撃によりマイナンバーが流出する可能性は十分にあります。

会社で管理するマイナンバーはハッカーに狙われやすい

 

しかし、一般の会社の中には、サイバー対策を十分に行なえないところもあると考えられます。
すると、ハッカー集団の標的になったりして、非常に危険です。

会社でのマイナンバーの取り扱い方について

源泉徴収票、年金、健康保険、雇用保険に関する手続は、事業主が従業員に代って行いますが、その際に、従業員のマイナンバーが必要になります。

 

そのため、原則として禁止されている他人のマイナンバーの保管が、例外的に、事業主には許されています

具体的にどのように取り扱うと良いのか!?

事業所が従業員から預かったマイナンバーを保管する際には、まず、マイナンバーの取扱規定を定めます。

 

その中には、他人のマイナンバーを個人情報として売却したり、他人のマイナンバーを盗みだしたりすると、法律で罰さられることを記載し、周知しておくことが望まれます。

 

また、取扱規定の中では、取扱担当者を定めます。
そして、取扱担当者を定めたら、その者以外のマイナンバーの取扱いを禁止します。

 

そうすることで、マイナンバーの不正利用や外部流出の可能性を低めることができます。

 

マイナンバーを紙で保存する場合には、その紙は、金庫等に保管して、マイナンバー取扱い担当者以外は、容易にその紙を閲覧できないようにします。

 

また、パソコン内にデータとしてマイナンバーを保管する場合には、パスワードを設定し、ウイルス対策ソフトを導入するなど、安全対策を行います。

 

なお、パソコン上でマイナンバーを保管する場合には、サイバー攻撃を避けるために、インターネットに接続しない閉鎖されたマイナンバー保管専用のパソコンを用意しておけば、万全です。

会社でのマイナンバー管理は慎重に

マイナンバー管理がずさんだということで、会社のマイナンバー管理者が、特定個人情報保護委員会の命令を受けたにもかかわらず、その命令に従わない場合には、その者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されられます。

 

また、会社のマイナンバー管理者が、会社が管理する従業員のマイナンバーを外部の者に個人情報として売却した場合には、4年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。

 

会社でのマイナンバー管理は慎重に

会社のマイナンバーが管理がずさんで、監視機関の命令を無視した場合には、刑罰を受ける場合があります。

 

会社での従業員のマイナンバー管理は、慎重に行う必要があります。

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