マイナンバーが国民総背番号制に変容する可能性について

マイナンバーが国民創生番号制に変容する可能性について

平成28年1月から運用が開始されたマイナンバー制度は、かつて、繰り返し導入が検討され、その度に世論の強い反対を受けて廃案となった国民総背番号制と非常に似ています。

 

そこで、以下では、マイナンバー制度と国民総背番号制の類似点などについて解説します。

 

国民総背番号制とは

国民総背番号制とは、国民1人1人に重複しない番号を付番し、政府が、その番号を用いて、氏名、住所、生年月日、性別等の基本情報は勿論のこと、社会保障制度納付、納税、犯罪歴、金融口座、各種免許、親族情報等あらゆる個人情報を紐つけして管理する制度のことを言います。

 

この国民総背番号制は、昭和43年に佐藤内閣が初めて導入を検討しましたが、強い反対にあい、途中で頓挫しました。

 

その後も、繰り返し、国民総背番号制導入の議論が行われましたが、その度に世論の反発を受けて導入は見送られました。

マイナンバー導入に大きな反対が起こらなかったのは何故か

マイナンバー制度の導入に際し、確かに、一部に反対の声が上がりました。

 

しかし、それは限定的で結局のところ大きな混乱もなく、平成27年10月からマイナンバー通知書の交付が始まり、平成28年1月から税分野や雇用保険の分野からマイナンバーの利用がはじまりました。

 

マイナンバーの導入に際し、大きな混乱が起こらなかった原因としては、次のようなことが考えられます。

  • マイナンバーの利用が税、社会保障、災害対策の3つの分野に限定されていること
  • マイナンバーの利用状況を国民が監視できるマイナポータルが創設されること
  • マイナンバー複数の行政機関が分散的に管理し、一元的な管理は行わないとしたこと
  • 「マイナンバー」や「マイナちゃん」という親しみやすいイメージを作り出したこと
  • 脱税や生活保護の不正受給の防止、行政の効率化が目的であることを強調したこと

マイナンバー制度の利用分野の拡大について

しかし、マイナンバーの利用が税、社会保障、災害分野の3つの分野に限定されているというのは、マイナンバー制度導入の直後のみで、その後は、利用分野の大幅な拡大が検討されています。

 

マイナンバー法の施行は平成27年10月ですが、その施行前の平成27年9月にマイナンバー法の改正が行われ、早くもメタボ検診結果、予防接種履歴、平成30年からの預金口座の各情報へのマイナンバーの利用拡大が決定されました。

 

その後も、次のような分野にマイナンバー導入が予定されていると言われています。

  • 戸籍情報
  • パスポート
  • 証券
  • 医療分野

 

また、マイナンバーを利用して作成されるマイナンバーカードには、次の機能が盛り込まれることが検討されています。

  • 自動車検査証
  • 健康保険証
  • キャッシュカード、クレジットカード
  • 国家公務員の身分証明書

マイナンバー制度は国民総背番号制へと変貌していく

これらが実現すれば、マイナンバーは国民総背番号制と名称が違うだけで、中身は全く同じです。

 

また、マイナンバー制度の導入当初は、政府はマイナンバーの分散管理を行うと言っていますが、一元管理の方が効率的であることは明白ですから、いつ法改正により分散管理から一元管理に変更されるかわかりません。

 

将来的には、マイナンバーは、世論の猛反発を受けて繰り返し廃案となった国民総背番号制に変貌してゆく可能性が高いと考えられます。

マイナンバー制度は国民総背番号制へと変貌していく

 

最初から、多くの方々が、マイナンバー導入後の利用分野の拡大を理解していたならば、かつての国民総背番号制と同様に廃案となっていたかもしれません。

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