マイナンバーと雇用保険の手続きについて
平成28年1月から、雇用保険に関する手続きの際に、マイナンバーの提示が必要になります。
例えば、求職者給付(失業保険)の受給手続きの書面などには、マイナンバーを書き込む必要が生じます。
以下では、このようなマイナンバーと主な雇用保険の手続きのとの関係について解説します。
新しく会社に就職した場合について
短期のアルバイトなど一定の例外を除くと、会社に就職すると雇用保険に対する加入義務が生じます。
この雇用保険の加入手続きは、会社でしますので、就職された方はその手続きを行なことはありません。
しかし、会社がハローワークに提出する雇用保険加入手続きの書面(雇用保険被保険者資格取得届)には、加入者のマイナンバーの記載が必要になります。
よって、会社に就職し、新たに雇用保険の被保険者になる方は、雇用保険の手続のために、マイナンバーの提供が求められます。
雇用継続給付を受ける場合について
育児・介護休業給付金 |
一定の要件を満たした上で、育児や介護のために会社を休んだ場合、その休んだ期間に対して、会社に勤務していたときの給与の一定額を、ハローワークから給付金として受給できる制度 |
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高年齢雇用継続給付金 |
一定の要件を満たした60歳以上の方が、60歳以上65歳未満の期間に会社で働く場合に、ハローワークから、雇用の継続に対するインセンティブとして、一定額の給付金を受給できる制度 |
これらの給付金を受給する手続きは、普通は会社でしますので、受給される方ご自身が行うことはありませんが、給付金の申請書には、受給される方のマイナンバーが必要になります。
従って、こうした給付金の受給申請するに当たっては、会社にマイナンバーを提供する必要があります。