マイナンバーと雇用保険の手続きについて

平成28年1月から、雇用保険に関する手続きの際に、マイナンバーの提示が必要になります。

 

マイナンバーと雇用保険の手続き

例えば、求職者給付(失業保険)の受給手続きの書面などには、マイナンバーを書き込む必要が生じます

 

以下では、このようなマイナンバーと主な雇用保険の手続きのとの関係について解説します。

新しく会社に就職した場合について

短期のアルバイトなど一定の例外を除くと、会社に就職すると雇用保険に対する加入義務が生じます。

 

この雇用保険の加入手続きは、会社でしますので、就職された方はその手続きを行なことはありません。

 

しかし、会社がハローワークに提出する雇用保険加入手続きの書面(雇用保険被保険者資格取得届)には、加入者のマイナンバーの記載が必要になります。

 

よって、会社に就職し、新たに雇用保険の被保険者になる方は、雇用保険の手続のために、マイナンバーの提供が求められます

雇用継続給付を受ける場合について

育児・介護休業給付金

一定の要件を満たした上で、育児や介護のために会社を休んだ場合、その休んだ期間に対して、会社に勤務していたときの給与の一定額を、ハローワークから給付金として受給できる制度

高年齢雇用継続給付金

一定の要件を満たした60歳以上の方が、60歳以上65歳未満の期間に会社で働く場合に、ハローワークから、雇用の継続に対するインセンティブとして、一定額の給付金を受給できる制度

 

 

これらの給付金を受給する手続きは、普通は会社でしますので、受給される方ご自身が行うことはありませんが、給付金の申請書には、受給される方のマイナンバーが必要になります。

 

従って、こうした給付金の受給申請するに当たっては、会社にマイナンバーを提供する必要があります

離職票について

会社を退職した場合、会社から送られてくる離職票をもって、ハローワークに行って、求職者給付(失業保険)の受給手続きを行ないます。

 

ハローワークに提出する離職票には、マイナンバーを書き込むことが必要になります。

 

なお、就職の際に会社にマイナンバーを提供している場合には、離職票に予め会社がマイナンバーを記載しますから、退職された方が離職票にマイナンバーを記載する必要はありません。

 

マイナンバーと離職票について

しかし、就職時にマイナンバーを会社に提出していなかった場合には、会社から送られてくる離職票には、マイナンバーが記載されておりません。

 

よって、退職された方がご自身で、マイナンバーを離職票に書き込まなくてはなりません

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