マイナンバー制度と名寄せについて

平成27年10月にマイナンバー法が施行され、平成28年1月からマイナンバーの運用がはじまります。

 

マイナンバー制度と名寄せについて

マイナンバー制度の特徴は様々ですが、その一つに「名寄せの効率化」があげられます。

 

以下では、この「名寄せの効率化」について考えてみます。

 

名寄せとはどういう意味か!?

名寄せとは、本来は銀行などの金融機関の用語です。

銀行では、1人の顧客が複数の口座を有するようになった場合、最初に開設した口座と、後発の口座が同一人物のものであるかを、氏名、住所、生年月日、設立年月日等を用いて照合します。

 

同一人物の口座であると照合できれば、それらの一元管理ができるようになります。

この作業が「名寄せ」になります。

 

しかし、個人も法人の、同一主体であっても氏名や名称の変更が度々あります。

 

住所変更もよくありますし、同姓同名・同一商号の問題もあります。

 

よって、氏名・住所・生年月日等による名寄せは、非常に複雑で骨の折れる作業になる上、間違いも多発、信頼性に欠けてしまうのです。

マイナンバーの利用が始まると名寄せが簡単になる理由

マイナンバーの利用が始まると、個人には個人番号、法人には法人番号が付番されます。

 

マイナンバーは、人の場合は一生、法人の場合は設立から清算結了まで、番号の変更はありません。

 

従って、氏名・名称、住所・本店所在地等の変更があっても、マイナンバーは変わりません

 

マイナンバーの利用が始まると名寄せが何故簡単になるのか?

その為、人や法人に属ずる様々な情報(取引情報等)にマイナンバーを付番しておけば、「名寄せ」作業を簡単かつ確実に実行できるようになります。

 

氏名・名称や住所等の変更履歴をすべて調査して、複数の属性による情報を集計する作業を省略することが可能になります。

行政手続きにおける名寄せの必要性

個人が行政機関で手続きをする場合には、様々な行政機関が保有している個人情報を一元的に把握する必要になります。

 

例えば、社会保障関係の給付金を申請する場合、以下のような情報が必要になります。

  • 本人の住所・氏名・生年月日、世帯、申告所得に関する情報(市区町村役場から)
  • 年金の受給状況に関する情報(年金事務所から)
  • 給与所得に関する情報(税務署から)
  • 障害の状況に関する情報(都道府県から)
  • 健康保険からの給付状況に関する情報(協会けんぽ)

社会保障関係の給付金を申請する場合には、各行政機関が保有する個人情報を名寄せ(一元化)し、申請を受付する行政機関に提供する必要があります。

 

現在のところ、これらの名寄せは、各行政機関が交付する証明書によります。

マイナンバー導入による行政手続きにおける名寄せの効率化

マイナンバーが導入されますと、同一人物の個人情報はマイナンバーで識別され、また、各行政機関はお互いにマイナンバーを通じて連携が図られますから、申請を受付けた行政機関が申請者の名寄せを行います。

 

すると、申請者は証明書の添付が可能になります。

 

また、申請を受け付けた行政機関の方では、申請者に関する情報を簡単かつ正確に一元化できますから、審査が非常に簡単になります。

 

さらに、証明書の場合、所得の過少申告などによる不正が行い易いというデメリットがありましたが、マイナンバーの利用が開始されると、不正を行っていると一元化されたデータに矛盾が生じるので、不正が簡単に発覚します。

マイナンバー導入による行政手続きにおける名寄せの効率化

 

よって、所得の不正申告等による福祉関係給付金の受給防止にも一役買います

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