マイナンバーが導入されると名寄せが簡単になる理由とは!?
マイナンバー制度導入の効果様々あります。
そのうちの1つは、名寄せ(同一人物に属する様々な情報を同一人物のものであると特定すること)が非常に簡単になるということです。
以下では、マイナンバー制度によって、名寄せが簡単になる仕組みについて解説します。
名寄せとは!?
名寄せとは、もともとは金融機関の用語です。
同一の金融機関において、同一の顧客が複数の口座を持っている場合
- 顧客の氏名
- 顧客の住所
- 顧客の生年月日
を用いて、複数の口座の権利主体が同一人物のものであることを確認し、一致する場合には複数の口座を同一人物のものとして一元管理することをいいます。
名寄せの具体例について
例えば・・・
DATE:昭和12年3月4日生まれ A市B町5丁目5番5号に住んでいる女性 山川花子さん の場合
- C銀行にD支店に00001の預金口座
- C銀行E支店に00002の口座
- C銀行F支店に00003の口座
を開設していたとします。
山川花子さんの氏名や住所が変わらなかった場合、C銀行に属する山川花子さんの預金口座を一元管理することはそれほど難しくありません。
コンピューターに、山川花子さんの氏名、住所、生年月日、性別を入力すれば、C銀行に属する山川花子さんの預金口座の一覧が簡単に表示されるはずです。
住所や氏名の変更があった場合どうなるか
しかし、山川花子さんが結婚して、海川花子さんになったらどうなるでしょうか?
また、住所を、A市B町5丁目5番5号から、A市B町6丁目6番6号へ変更したらどうなるのか?
通常、氏名や住所を変更した場合には、氏名・住所変更届を出します。
海川花子(旧姓山川花子)さんは、C銀行D支店に変更届を出しましたが、同行E支店とF支店には届を出しませんでした。
D支店では変更届に基づいて氏名や住所を変更しました。
しかし、D支店からE支店及びF支店に対する連絡は行われず、預金口座の属性情報は変更されませんでした。
すると、D支店にある山川花子さんの預金口座と、E銀行とF銀行にある山川花子さんの預金口座は、別人のものと判断され、一元管理ができなくなります。
この例は、非常に簡単な例でしたが、氏名変更や住所変更を数回繰り返したような場合で、C銀行の支店間でその変更情報が正確に伝達されなかった場合には、山川花子さんの3つの預金口座は、完全に別人のものと誤って判断されるようになります。
個人番号が付番されるとどうなるか
しかし、ここで、山川花子さんがC銀行に有していた3つの口座に、一生変わらない山川花子さんの個人番号(例えば999999999999)が付番されていたとします。
すると、山川花子さんが、苗字や住所を何回変更しても、C銀行が、C銀行に属する山川花子さんの口座を一元管理することができます。
コンピューターに999999999999の個人番号を入力して検索すれば、C銀行内のすべての山川花子さんの預金口座の情報が表示されます。
住所や氏名の変更によって、誰の口座が誰のものであるか分からなくなることはありません。
上記では、非常に簡単な例を用いて、個人番号の使用により名寄せが簡単になる仕組みを説明いたしました。
マイナンバー制度の規模は、上記の例とは比較にならないほど大きいですが、基本的な仕組みは同じです。