マイナンバーと年金請求手続きについて

マイナンバーと年金請求手続きについて

平成28年1月から運用が始まるマイナンバー制度は、税と社会保障に関する様々な分野に大きな影響を与えることが予想されます。

 

以下では、そのうちの1つとして、マイナンバー制度が年金請求手続に与える影響について解説します。

年金の請求時にマイナンバーが必要になる

マイナンバー制度の導入以後は、厚生年金や国民年金を受けるための手続きの際、マイナンバーの提示が必要になります。

 

年金は仮に年金を受ける資格があったとしても、年金を受ける方ご自身が年金事務所で年金を受ける手続きをしない限り年金の支給は開始されません。

 

この年金請求手続きは、年金事務所に備え付けてある年金請求書や一定の場合には、自宅に郵送されてくる年金請求書に必要事項を記載して、年金事務所に提出することにより行います。

 

マイナンバー制度が導入されると、年金請求書に年金請求者のマイナンバーを記載する欄が設けられ、年金請求の際にマイナンバー(一定の場合には、配偶者や子のマイナンバーも必要になる)の提供が必要になります。

 

その際、本人確認も同時に行われます。

 

よって、年金の請求手続きの際に、マイナンバー・カードかマイナンバー通知書+運転免許証やパスポートなどの本人確認書面の持参が必要になります。

年金の請求時にマイナンバーが必要になる

 

なお、マイナンバー・カードは、マイナンバー確認書面と本人確認書面を兼ねますからこれがあれば双方の確認を1枚で行えます。

マイナンバー導入で年金請求手続きの添付書面の一部が省略される

マイナンバー制度が導入されると、制度導入以前の年金請求手続きに必要な添付書面の一部が不要になります。

 

現在の年金請求手続きには、原則として、本人の住民票写が必要です。

 

また、一定の場合には、戸籍謄本と本人又は配偶者の所得証明書が必要になります。

 

マイナンバー制度が度入されると、

  • 住民票写に記載されている住所情報
  • 本人又は配偶者の所得証明書に記載されている所得情報

これらは、マイナンバーを利用した行政機関同士の情報交換により把握されるようになります。

 

従って、マイナンバーの導入により年金請求手続きの際、本人の住民票写と本人又は配偶者の所得証明書の添付が不要になります。
マイナンバー制度導入後の年金請求手続きの添付書面は戸籍謄本のみとなります。

年金分野に関するマイナンバーの導入は遅れる

税金や健康保険、雇用保険などに対するマイナンバーの利用は平成28年1月からですが、年金分野に関するマイナンバー制度の利用開始は、平成28年1月から平成29年5月までの政令で定める時期からとされています。

 

従って、年金分野に関するマイナンバーの利用開始は、税や社会保障に関する他の分野よりも一定期間遅れることになります。

年金分野に関するマイナンバーの導入は遅れる

 

これは、平成27年5月に発生した日本年金機構の個人情報流出問題が影響しています。

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