マイナンバーとパート労働者の厚生年金について

マイナンバーとパート労働者の厚生年金について

2016年10月のパート労働者の厚生年金加入枠の拡大とマイナンバー制度の導入で、従業員が厚生年金の加入基準を満たしているのに、それに加入させていない企業があると、行政機関が簡単に把握できるようになります

 

以下では、その仕組みについて解説します。

パート労働者の厚生年金の加入枠の拡大について

2016年10月から、パート労働者の厚生年金の加入枠が拡大されます。

 

現在の厚生年金の加入枠は、1ヶ月の所定労働日数がフルタイム労働者の4/3以上、かつ、1日又は1週間の所定労働時間がフルタイム労働者の3/4以上です。

 

しかし、2016年10月からは、従業員数501人以上の大企業について、この加入枠が拡大され、
所定労働時間が週20時間以上で月額賃金が8.8万円以上のパート労働者の方も、厚生年金への加入義務が生じます。

 

なお、厚生年金の加入枠の拡大の対象は、当初は、従業員数501人以上の大企業に限定されていますが、その後は、対象が中小企業へも拡大してゆくことが予想されています。

マイナンバーと厚生年金の未加入問題について

マイナンバーと厚生年金の未加入問題について

所定労働時間週20時間以上、月額賃金8.8万円以上のパート労働者への厚生年金の加入義務が拡大すると、

 

厚生年金の加入義務があるにもかかわらず、実際にその加入の手続きが行われていないと、行政機関がすぐに発見できるようになります。

 

そして、これにはマイナンバーが関わってきます。

 

その理由は、まず、月額賃金8.8万円以上となると、源泉所得税が発生します。
源泉所得税が発生する場合、その賃金を支払う企業は、支払対象者のマイナンバーを記載した支払調書を市区町村や税務署に送付します。

 

よって、月額賃金8.8万の方が厚生年金加入対象者となるように改正があると、源泉所得税が発生している方の大部分が、厚生年金の加入対象者となります。

 

そして、マイナンバーが導入されると、月額賃金が8.8万円以上の方が、厚生年金の被保険者であるかどうかが簡単に分かるようになります

 

つまり、ある会社の月額賃金8.8万円以上の従業員の方をデータを抽出し、そして、そのデータに含まれるマイナンバーを利用して、その方が厚生年金の被保険者であるかどうかを調べます。

 

そうすれば、厚生年金の加入義務があるにもかかわらず未加入である場合には、すぐに判明します。

 

つまり、月額賃金8.8万円以上の所得税の源泉徴収対象者の数と、厚生年金の加入義務者の数は原則として一致するようになりますので、双方の数を比較すれば、厚生年金の加入義務があるのに加入させていない者がいるかいないかが、簡単に分かるようになります。

マイナンバーの導入で、税と社会保険の情報連携が容易になる

現在の制度では、パートの方に対する厚生年金の加入基準が複雑であり、また、税に関する情報と社会保険に関する情報の連携が大変であったために、厚生年金の未加入問題を調査することは簡単なことではありませんでした。

 

しかし、マイナンバー制度が導入されると、税に関する情報と社会保険に関する情報の連携が簡単に行われるようになり、また、複数の情報が同一人物のものであることの特定作業が非常に正確に行われるようになるので、厚生年金の未加入があると、すぐに発覚するようになります

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