マイナンバーが利用される分野について
平成27年10月にマイナンバー法が施行されました。
そして、平成28年1月からマイナンバーの実際の運用が始まります。
ただし、マイナンバー制度は一定の分野に属する行政手続きにおいてのみ利用されることになっています。
そこで、以下では、マイナンバー制度が利用される分野について考えてみます。
マイナンバーが利用できる分野
マイナンバー法第9条第2項では、地方公共団体等の行政機関がマイナンバーを利用できる範囲について規定しています。
それによると、マイナンバーを利用できる分野は、次の3分野となります。
- 福祉、保険、医療その他の社会保障
- 地方税
- 防災に関する事務
なお、ここでは所得税など税金に関する分野は規定されていませんが、
税金に関する分野でマイナンバーが利用なことは、同法第9条第1項及び別表第一において、国税長官が国税に関する業務に関してマイナンバーが利用できることが規定されていることから、明らかになります。
社会保障に関する分野について
社会保障に関する手続きは様々あります。
主なものをあげると以下のようになります。
- 年金の受給手続き
- 健康保険からの給付金の受給手続き
- 生活保護の受給手続き
- 児童手当の受給手続き
上記の社会保障に関する手続きにマイナンバーが利用されます。
例えば、年金の受給手続きに関しては、年金受給者に年金を正確に届けるには、世帯情報、配偶者の所得状況などを収集しなくてはなりません。
今までは、これらの情報は市区町村役場などが発行する証明書によって行っておりましたが、マイナンバーの導入で、申請を受け付けた行政機関はマイナンバーから世帯状況や配偶者の所得状況が把握できるようになります。
その為、間違いが少なくなる上、申請する方も申請書を省略できますから手続が簡単になります。
税関係分野について
マイナンバーは、所得税や地方税などの申告手続きや会社での所得税の給料から天引きする手続きにも利用されます。
具体的には、確定申告の際にマイナンバーの記載が必要になったり、年末調整の際に会社からマイナンバーの提供を求められます。
税関係分野にマイナンバーが導入されると、申告所得漏れがすぐ発覚するようになります。
例えば、自営業の方がアルバイトをして給与収入を得た場合、その給与所得から所得税が給料から天引きされていれば、会社から税務署に支払調書が送付されます。
この方が確定申告の際に、アルバイトで得た給与収入を申告しなかったとしても、今までは、名寄せが難しいため、そう簡単には発覚しませんでした。
しかし、マイナンバーが導入されると、簡単に名寄せができるようになるため、こういった所得隠しはすぐ発覚するようになります。
防災に関する事務について
防災対策の分野にもマイナンバーが導入されます。
マイナンバーが導入される防災に関する手続きとしては、今のところ、以下の2つが上げられています。
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務
例えば、被災者生活再建支援金については、世帯状況によって支援金額が異なる為、この支援金の申請には、住民票の添付が必須でした。
しかし、マイナンバーの導入により申請を受け付けした行政機関は、マイナンバーを利用して申請者の世帯情報を確認できますから、申請の際に住民票の添付が不要になります。