会社からのマイナンバー提出依頼を拒否するとどうなる!?
平成28年1月1日からマイナンバー制度の運用が始まります。
これにより、会社では、従業員に対して、本人やその家族等のマイナンバーの提供を求めることになります。
以下では、従業員か会社からのマイナンバー提供の求めを拒否した場合について、解説します。
会社が従業員にマイナンバーの提供を求める理由について
会社は、従業員に給与を支払った時には、源泉徴収票を作成し、それを税務署に提出しなくてはなりません。
平成28年1月1日からは、その源泉徴収票には、マイナンバーを記載しなくてはなりません。
その他、健康保険や雇用保険関係の申請書などにもマイナンバーの記載が義務化されます。
よって、マイナンバー制度の運用が開始されると、従業員は会社から本人及び扶養親族のマイナンバーの提供を求められることになります。
会社に対するマイナンバーの提供を拒否するとどうなるか
会社がマイナンバーの提供を従業員に求めた場合、ほとんどの従業員はその求めに従って、本人やその家族のマイナンバーを会社に提供すると考えられます。
しかし、中には、プライバシーに対する懸念やマイナンバー制度自体に対する反対から、会社へのマイナンバーの提供を拒否する方もいらっしゃると思います。
マイナンバー法では、会社に対するマイナンバーの提供を従業員が拒否した場合の罰則は設けられておりません。
よって、会社に対するマイナンバーの提出を拒否したからと言って、罰金などの刑罰を受けることはありません。
ただし、その場合には、会社が、マイナンバーの記載のない申請書等の提出と同時に、従業員がマイナンバーの提供を拒否した経緯を説明した上で、行政機関にマイナンバーを記載できない申出を行ないます。
その後、行政機関のほうで、拒否した従業員のマイナンバーを調査し申請書等に記載することになっています。
よって、仮にマイナンバーの提供を拒否したとしても、最終的には、従業員やその家族のマイナンバーは申請書等に記載されますから、プライバシーに対する懸念は払拭されないことになります。
会社に対するマイナンバーの提供には協力した方が良い
将来的には、マイナンバーには、預金口座情報の紐つけや、メタボ検診の結果の紐つけが行なわれます。
よって、万が一、マイナンバーが悪用された場合には、個人のプライバシーに対する危険は計り知れません。
ですから、会社からのマイナンバーの提供の求めに対して、それを拒否することも考えられます。
しかし、従業員がマイナンバーの提供を拒否した場合には、会社が従業員からマイナンバーの提供ができない理由を聴取したうえ、マイナンバーの記載が必要な書面の提出先の行政機関に報告します。
この報告を受けた行政機関が地方公共団体情報システム機構に請求すると、機構からマイナンバーの提供を拒否した従業員のマイナンバーと本人確認情報を行政機関に提供します。
この制度により、従業員がマイナンバーの提供を拒否しても、マイナンバーの記載が必要な書面の提出先の行政機関は、マイナンバーを把握してしまいます。
結論としては、マイナンバーの拒否は無駄ということになります。
マイナンバーの提供を拒否する度に、会社の担当者からマイナンバーの提供の拒否の理由を尋ねられます。
それも大変ですので、会社へのマイナンバーの提供の求めには従った方が得策といえます。