マイナンバー通知カードの受取拒否について
12桁の数字で構成されるマイナンバーは、その番号を記載したカードが住所地の各自治体から簡易書留郵便で送付されることにより、通知されます。
マイナンバー制度について、反対派の方も少なくない現在、簡易書留郵便で送付された際、受取拒否を考えている方も少なくありませんね。
しかし、この簡易書留郵便の受取を拒否するとどうなるのでしょうか?
以下では、この問題について解説します。
国民の過半数がマイナンバーカードの受取りを拒否すれば・・・
マイナンバーカードの簡易書留郵便の受取を拒絶すると、マイナンバーカードは発送主である各自治体に返送されます。
そこで、仮に、日本国民の過半数以上がマイナンバーカードの受取を拒絶したとします。
その結果、日本国民の過半数がマイナンバー制度に反対の意思表示をしたことになるので、多数決の原理により、マイナンバー制度は廃止される、という説が流布しております。
受取期間満了による返還について
ちなみに、簡易書留郵便(マイナンバーカード)が配達されたときに受取人が宛先の住所に不在だと、不在通知が住所地に投函されます。
この不在通知には留置期間(1週間程度)が記載されており、この期間内に、郵便局に対して再配達の依頼ができることが記されています。
この1週間程度の留置期間内に受取人からの再配達の依頼がない場合には、留置期間が満了すると、郵便局では発送主である各自治体に対して、マイナンバーカードを返却します。
これを「受取期間の満了による返還」とします。
受取拒絶による返還について
ところで、マイナンバー拒否するためならば、1週間程度の留置期間を待たなくても問題ありません。
簡易書留郵便が配達される際に、その簡易書留郵便に受取拒否と記述し、印鑑(認印)を押印すれば、受取拒絶により、即座にマイナンバーカードは発送主に返還されます。
マイナンバーカードの受取りが国民投票的な意味で賛成の意思表示となり、受取拒否が反対の意思表示となるのであれば、わざわざ留置期間の満了を待つよりも、配達時に受取拒否の手続きをすれば、手間がはぶけます。
過半数を超える国民が受取拒否をしてもマイナンバーは廃止されない
マイナンバー自体は、すでに国民1人1人に行政機関によって付与されています。
よって、マイナンバーカードを受け取ろうが受け取るまいが、マイナンバー制度の導入には影響を与えません。
したがって、受取拒否をした国民が過半数超でも、マイナンバー制度が廃止にはなりません。
それどころか、平成28年1月以降は、税金・社会保障関連・災害対策に関する一定の手続きには、マイナンバーの提供が必要になります。
マイナンバーカードを受け取っておかないと、手続ができなくなる可能性があります。
よって、郵送されてくるマイナンバーカードは、受取拒否をしないで確実に受け取っておくほうが得策です。
マイナンバー制度にどうしても反対の場合には、郵便物の受取りを拒否するのではなく、もっと別の方法を考えるべきです。