マイナンバーへの預金口座への紐付けはどう行なわれる?
マイナンバーの預金口座への紐つけは、平成30年から始まります。
マイナンバーの紐付けが始まると、税務署の税への監視がより一層強まります。
以下では、マイナンバーが預金に紐付けされる方法について解説します。
マイナンバーに預金口座が紐付けされると
平成28年1月から導入が始まるマイナンバー制度ですが、開始当初は個人の預金口座への紐つけは行われません。
しかし、予定では平成30年からマイナンバーへの預金口座の紐付けが開始されます。
マイナンバーに預金口座の紐つけが行われると、個人の預金の動きは税務署が簡単には把握できるようになります。
よって、隠し銀行口座に資金をプールすることによる所得隠しや親族間の無申告の現金の贈与なども、税務署が把握できるようになり、脱税が非常に困難になります。
マイナンバーに預金が紐付けされる方法
マイナンバーに対する預金の紐付けは、預金者が銀行に対して任意にマイナンバーの提供を行うことにより開始されます。
ただし、この銀行に対する預金者の告知は、義務ではなく任意です。
よって、預金者は銀行に対してマイナンバーの提供を拒否することができます。
しかし、銀行に対するマイナンバーの告知を拒否した場合、今度は税務署に何か不審な点があるのではないかと疑われます。
そして、優先的に税務調査の対象に選定される可能性が高まります。
その為、告知が任意だと言っても結局のところは、預金者は銀行に対してマイナンバーの告知をせざるを得ない状況に追い込まれるものと考えられます。
任意といっても、半分は強制的なものと考えざるを得ないですね。
結局はマイナンバー告知が義務化されることが予想される
政府は、官民挙げてマイナンバーへの預金口座の紐つけを進めると公言しています。
従って、平成30年の紐つけの開始時点では、預金者の銀行へのマイナンバーの告知は任意とされています。
しかし、その後、マイナンバー告知が義務化される可能性は非常に高いと予想されます。
近い将来、マイナンバーへの銀行口座の紐つけが行われると預金の動きが税務署に簡単に把握されるようになります。
よって、少しでも脱税の疑いがあると、税務署からすぐ調査の通知が来るようになるでしょう。
その時になったら、税金に関する手続きについて細心の注意を払わなくてはなりません。
預金口座のマイナンバーへの紐つけは重大なプライバシーへの脅威
マイナンバーに対する預金口座の紐付けが行われ個人の預金口座が税務署に簡単に把握されるようになるということは、プライバシーの観点から問題があると言えます。
自分の持っている預金の残高がすべて政府に把握されているというのは、少々不気味な気もします。
実際に紐つけが開始されるのが3年後なので、いまのところ、それほど大きな反対運動は起きていません。
しかし、これが行われると個人のプライバシーに対して、重大な影響を与える可能性があることはしっかり認識しておかなくてはなりません。