マイナンバーと贈与税について

マイナンバーと贈与税について

平成28年1月1日から運用が始まったマイナンバー制度は、税や社会保障の分野において様々な影響を与えることが予想されます。

 

以下では、そのうちの1つとして、マイナンバーが贈与税に与える影響について解説します。

贈与税の課税は難しかった

1年間の贈与の金額が基礎控除額110万円を超えると、贈与の金額に応じて10%〜55%までの税率で贈与税が課税されます。

 

しかし、現在のところ税務署が贈与税の申告がない限り、贈与税の課税対象となる贈与があったことを把握することは非常に困難なことでした。

 

その最大の理由は、個人が所有する預金を税務署が把握することが困難だからです。

 

基礎控除額を超える贈与は、預金口座に対する振込で行われることが多いのですが・・・

 

預金口座の把握ができない以上、贈与を受けた者からの申告がない限り税務署の方でその贈与を把握することはほぼ不可能だったのです。

無申告の贈与財産は相続の際に課税されることが多い

ただし、無申告の贈与があった場合、その贈与財産は相続財産として相続税の課税対象になることが多いのです。

 

即ち、相続時に相続人の財産が不自然に高額であった場合、その分については形式的には相続人の財産であっても、実質的には被相続人の財産であるとして相続があったものとみなし相続税の対象となりました。

 

また、贈与税の場合、親族間で生活費等に充てるために贈与を行った場合等については非課税扱いとなりますので、贈与があった際にそれが課税の対象となるのかならないのかの判断は非常に困難なものになります。

無申告の贈与財産は相続の際に課税されることが多い

 

従って、生前贈与があっても、相続時に相続財産にまとめて課税しようという考えもありました。

マイナンバーの預金口座への紐付けで税務署がお金の流れを容易に把握する

マイナンバーに預金口座の紐つけが始まると、税務署が個人の親族間での預金のやり取りを容易に把握できるようになります。

 

よって、親族間で基礎控除額の110万円を超える贈与を行った場合で、贈与税の申告をしないと、税務署から指摘を受ける可能性が非常に高くなります

 

マイナンバーに金融口座が紐付けされた場合、税務署では、本人及びその親族から収集したマイナンバーを利用すれば親族間の預金の動きを簡単に調査できます。

 

よって、110万円を超えるお金の動きがあれば、贈与税の無申告を指摘できるというわけです。

マイナンバーに預金口座が紐付けされたら、贈与税の申告を忘れずに

マイナンバーに個人の預金口座が紐付けされるのは数年先と言われています。

マイナンバーに預貯金口座が紐付されたら、贈与税の申告を忘れずに

 

しかし、それが実現した後に基礎控除額を超える贈与を行なった場合には、贈与税の確定申告を忘れずに行う必要が生じますので注意しましょう。

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