マイナンバーと住民税について

マイナンバーと住民税について

平成28年1月から運用が開始されるマイナンバーは、税金や社会保障に関する様々な影響を与えことが予想されています。

 

そこで、その中の1つとして、以下では、このマイナンバー制度が住民税に与える影響について考えてみます。

住民税とは

住民税とは、都道府県民税と市区町村民税のことをいいます。
この住民税は、道府県民税と市町村民税を一緒に、納税者の住所を管轄する市町村が徴収します。

 

なお、東京23区については、都税と区税を都民税として一括して呼びます。

 

住民税の税率については・・・

道府県民税:均等割=標準1,000円/人  所得割=前年所得×4%

 

市町村民税:標準3,000円/人  所得割=前年所得×6%

この住民税の原則的な徴収方法は、サラリーマンの方の場合は給料からの天引きにより、サラリマン以外の方の場合には、市区町村から送付されてくる納付書による納付となります。

従来の住民税の納税額の計算における問題点について

住民税の課税額の計算は、市区町村が行います。

 

その際、市区町村では、同一人物につき、税務当局から送られてくる所得税の確定申告データ、住民税の申告書、企業から送られてくる給与支払調書、年金機構から送られてくる公的年金等の支払調書などから、住民税の課税対象所得を集計し、住民税の課税額を決定します。

 

この際、各機関から市町村に送付されてくる給与等の支払いデータや申告データが、同一人物に属するということを確認する「名寄せ」作業が必要になります。

 

この「名寄せ」は、マイナンバー制度前までは、「氏名」「住所」「生年月日」「性別」などの基本情報を利用して行われていました。

 

しかし、「氏名」や「住所」を利用した「名寄せ」には様々な問題があります。

 

それは、「名寄せ」に使用するコンピューターが、同一人物について、それぞれ「齋藤太郎」「斉藤太郎」「斎藤太郎」と記載された調書等を、別人のものと判断したりすることです。

 

また、同一人物につき、住所を「○○町1丁目1番1号」と「○○町1-1-1」と記載したそれぞれの調書等を、それぞれ別人のものと判断したりもします。

 

こういった識別ミスがあると、同一人物について住民税の納税額の計算が正確に行なえなくなることになります

住民税の納税額の計算にマイナンバーが与える影響について

マイナンバー導入以後は、これらの「名寄せ」は、12桁の数字で行使される番号で行われるようになります。

 

よって、「齋藤太郎」「斉藤太郎」「斎藤太郎」とそれぞれ記載された税に関する調書等に、同じマイナンバーが記載されていれば、それらの調書等は同一人物のものだと簡単に判断できます。

 

また、各種の機関から市区町村に送付されてくる所得に関するデータや調書等を、同一人物のものであると確認する作業が、より効率的により正確になります。

住民税のない税額の計算にマイナンバーが与える影響について

 

その結果、市区町村が正確に1人1人の住民税の納税額の計算を行なえるようになります

 

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